税務署は雑魚を相手にしない

皆さん、お久しぶりです〜。約3ヶ月ぶりのBlog更新となってしまいました(汗)。

(゚Д゚)<<( お〜お〜、月刊誌どころか、季刊誌になりよったか! )

・・・いや〜面目ない。前二回のネタですっかり力尽きたというか、やりきった感があってですね。しかもやりきったネタなのに、反響があるのはTwitterでお付き合いのある一部の人のみでして・・・何だか脱力感に見舞われておりました(・ω・;)。

まあ、不慣れな社会貢献ネタだったというのも、我が気力を奪った要因かもしれません。今後はもっと、本業であるゼニカネにまつわるネタを中心に、更新していこうと思います。ちなみに、次回もまた別の意味で面白いネタがあるので、そう間も開かずに更新できると思います。

(゚Д゚)<<( 御託はいいんだよ!さっさと始めろ! )

ハイッ!・・・毎度ながら前置きが長いですね、私って(^_^;)。


では本題。今回は実体験を交えて、フリーランスの税金に関する話をお届けします。

私は青色申告を行っており、家族の一人を「青色専従者」として税務署に登録しています。この青色専従者というのは、簡単に言えば個人事業主フリーランスの人が、家族を従業員として雇う制度です。青色専従者を税務署に登録しておけば、その人に給与を支払った『という体裁』になり、その分、税金が安くなるという制度です。

「体裁」と書いたのは、この青色専従者制度、家族が本当に労働してるのか否かなど、実際に確かめようがないのですね。ですから事実上、フリーランスに認められた税制優遇策の一つな訳です。

まあ詳細は長くなるので、興味ある人は「青色専従者」で検索して下さいませ(手抜き)

で、この青色専従者を使うと、毎月の専従者給与から税金を源泉徴収する、という作業が必要になります。従業員を雇用している事業体は、その従業員の所得税源泉徴収することが、法律で定められているからで、これはフリーランスの青色専従者でも同じです。私の場合、青色専従者には「納期の特例」制度を使っているので、税務署に書類を提出するのは7月と1月に半年分まとめて行うだけで済ませられます。

まあ詳しい事は「所得税 納期の特例」あたりで検索して下さい(また手抜き)


ところがです。この青色専従者の源泉徴収の書類、1月分は確定申告の書類に混じって送られてきますが、実は7月分もそこに同封されてるのですよ。1月分は前年末に送られてくるので気付くのですが、7月分は確定申告も終わって時間も経つので、存在自体を忘れてしまいがちです。しかもこれ、税務署からの催促等は一切無いんですよ・・・不親切ですよね。

・・・はいそうです。ワタクシ、7月分を出し忘れてました(;´∀`)。しかも気づいたのは、納期から一ヶ月以上経った8月のお盆前・・・いや〜焦りましたよ。もし半年分の専従者控除が認められなければ、私の場合だと10万円位は税金が増える計算です。これはエライコッチャ・・・


てことで8月某日、朝から税務署に飛んでいき、書類を出そうとした訳です。無事認められるのか、少々不安を抱えつつ窓口へ・・・

私「すいません。これ、青色専従者の源泉徴収、提出を忘れていたのですが・・・

税「ん?ああ、そうでっか。じゃ、今日付けで受け取っときまっさ(判子ポーン)」

・・・んあ?何のお咎めもないの(?_?)

まあ確かに私の場合、青色専従者の所得税額はゼロですから(そうなるよう給与を設定するのが常套手段なので)、提出が遅れたところで、税金の計算には何ら影響を及ぼしません。でもさぁ、一応提出期限があるものなのに、遅れて出しても無問題ってのは・・・そんなんでええの?

これは、税務署が私の事業を「無視」しているに等しいわけですよね?


そしてもう一つ、私の体験談を。

私は昨年度、幸いなことにアフィリエイト収益が好調で、自己最高益の一年でした。しかし、少々面倒な事になりそうだなぁとも感じていました。そろそろ、税務調査が気になる金額になってきたからです。

フリーランスを何年か続けている人なら「税務調査は年商1000万円以上から」だとか「課税所得が400万円以上から」なんて話を聞いたことがあるかもしれません。それ以下の事業主は、たとえ追徴課税が見込める決算書であっても、費用対効果が悪すぎるので、税務署は相手にしないという、一種の都市伝説です。逆に、このボーダーラインを超えたら、税務調査が入る可能性が出てくるわけです。

私の場合、年商はぎりぎりで対象に満たない感じでしたが、課税所得は余裕でボーダーラインを突破していたからです。

そんなわけで、一応保険のつもりで、今年の確定申告は税理士を通して提出することにしたのです。そして、税理士の先生に「そろそろ税務調査がやばいかなぁなんて思いまして・・・」てな具合に、探りを入れつつ帳簿を見せたのです。しかし、税理士の先生の反応は・・・

う〜ん・・・調査なんてあんま気にしなくていいんじゃね?(苦笑)」

という感じだったのです。え?そうなの?(・∀・;)

私はなるべく税金を減らしたかったので、車の購入と維持費を「事業用途」という名目で、何割か経費参入できませんかねぇということも、税理士に相談したのですが、ここでもまた

まぁそう厳密に何割とか決めなくてもいいんじゃね?(苦笑)」

てな反応だったのです。・・・そんな適当でいいんすかねぇ?(・∀・;)


この2つの体験から、私は以前から薄々気付いていたあることに、確信を持ちました。それは

税務署は雑魚を相手にしない

ということです。税務署にとっての雑魚とは、要は売り上げが少ない(=追徴課税を取れたとしても、金額が少ない)事業体のことです。税務署は、追徴課税の金額にノルマが課せられているそうで、売上が少ない事業体を相手にするのは非効率だから、相手にしないというのです。「税務調査は年商1000万円以上」という都市伝説は、税務署職員のノルマを元に語られているのだとか。

私がお世話になった税理士さんは、その対応からして「お前みたいな雑魚を税務署は相手にしないから気にすんな!」という意思表示だったのでは?

税理士というのは、脱税扶助になるような事を直接は言えませんが、基本的には納税者の利益に沿う指導をしてくれるわけです。従って、直接的には言いませんが、ニュアンスを読みとって判断しなさいということだろうと・・・。おそらく車の経費についても、全額ぶち込んでも大丈夫だったでは?(アタシャ小心者なので、そんな豪快な事はしませんけど(^_^;))。


しかしこれは、フリーランスとして安心できる話ですね。このまま細々と「喰うに困らない」レベルでアフィリエイターを続けている限り、税務調査に入られる事が無いっぽいのですから。別に脱税する訳じゃなくとも、事細かに帳簿を付けたり、税務調査に入られるかもと気を揉んだりしないのは、ありがたい話です。ある意味、

俺って雑魚でよかったよ!(・∀・)

と思うわけです(笑)。但し、これはあくまで個人事業主の場合です。フリーランスが法人化すれば、多分、税務調査はやってきます。法人の場合、何年も赤字が累積しているケースを除けば、数年に一度は必ず税務調査が行われるそうです。

確かに、年商が数千万円にもなるスーパーアフィリエイターなら、法人化した方がトータルで節税になるのでしょう。しかし、1千万円未満で満足して、のんびり生きてく私のようなタイプは、法人化など行わず、一生「雑魚」のまま通した方が気楽で良いですね〜。